セミリタイア時に自分が優先した手続きとは
リタイア時に行う手続きは基本3つですが…
私が自分で経験したことについて、備忘録的に書き記しておこうと思います。
会社を退職した後に、自分で手続きをしなければいけないのは、基本的に次の3つと言われていますよね。
- 健康保険の切り替え
- 年金の切り替え
- 失業保険の申請
本来であれば、離職票が交付されたらすぐに申請を行う必要がある失業保険の手続きが最優先だろうと思います。
ただ、私の場合はセミリタイアということで、フルタイムではありませんが退職日の翌日から次の仕事に就く予定だったため、失業保険の申請は行ないませんでした。
自分で手続きをしたのは、そういう前提での健康保険と年金の2つの切り替えです。
健康保険の切り替え
基本は2つの選択肢
私が最優先で手続きを急いだのは、健康保険の切り替えです。
理由は単純で、いつ病気やケガをするかわからないから。
万一、保険証の切り替え中に病院にかかる時は、「切り替え中である旨を窓口で伝えて病院側の指示に従う」ことになるそうですが…やっぱり保険証は持っておきたい。
そこで選択肢はとりあえず2つ。
- 国民健康保険に加入する
- これまでの健康保険を任意継続する(最長2年間)
国民健康保険の場合、前年の所得によって保険料が決まります。
退職直後の年には、収入が減ったのに保険料だけ高いまま、という可能性がありますよね。
このため、退職直後の2年間は、任意継続でしのぐという選択肢があります。
ただし、任意継続の保険料も、会社負担分が無くなるので、退職前に比べると被保険者の負担が大きくなります。
結局、国民健康保険と任意継続の保険料を比較して、どちらを選ぶかを決めることになるでしょうね。
私の場合は、任意継続を選びました。
任意継続の手続き
なお、任意継続の手続きは、退職前に済ませることができます。
所定の書類を提出したら、退職3日前に「任意継続被保険者資格取得のお知らせ」があったので、保険料を振り込みました。
保険料が振り込まれたことが確認されると、新しい保険証が交付されます。
私の場合、退職翌日には新しい保険証を郵送で受け取ることができました!
翌月以降の保険料については、銀行口座からの引き落としなので安心です。
そして任意継続が終了する2年後には、国民健康保険の方も、退職後の所得を反映した妥当な保険料水準になっているはずです。
年金の切り替え
国民年金の種別変更
退職前は厚生年金に加入していました。
退職後の新しい仕事はフルタイムではないので、厚生年金の加入対象にはなりません。
というわけで、国民年金に加入する手続きをとりました。
正確に言えば、国民年金第2号被保険者(扶養対象の配偶者は第3号被保険者)から国民年金第1号被保険者への種別変更ということになります。
手続きを行うのは、市区町村の国民年金窓口。
持っていくものとしては、身分証明書(運転免許証等)、退職日がわかる書類(私の場合は健康保険資格喪失証明書でよかったです)、年金手帳、印鑑ということになっています。
実際には、年金手帳と印鑑を使う機会はありませんでしたが、これは役所によって対応が異なるかもしれません。
クレジットカード納付を選択
また、年金保険料の納付方法として、私はクレジットカードにしたい旨を窓口で伝えました。
その具体的な手続きについては、約2週間後に郵送されてくる「国民年金保険料クレジットカード納付申出書」を記入して返送します。
すると、返送してちょうど1ヶ月後くらいに「国民年金保険料クレジットカード納付額通知書」が郵送されてくるので、これを見れば、何月分からクレジットカード納付が開始されるのか、がわかります。
私の場合、退職の翌月と翌々月の2ヶ月分は、クレジットカード納付の開始前でした。
その2ヶ月分については、忘れないうちに納付書で現金納付しておきました(納付書は、役所で手続きをしてから約2週間後に郵送されてきます)。
iDecoの手続き
年金の切り替えに伴って、うっかり見落としがちなのがiDecoの手続き。
私は個人型確定拠出年金に加入しているので、証券会社に「被保険者種別変更届」を提出しました。
この場合、掛け金の金額を変更することも可能です。
むすびに
繰り返しになりますが、セミリタイアの状況によって、失業保険の申請の有無や年金の種別などが異なることもあるかと思います。
あくまでも、ここに書いているのは一例です。
ただ、時間の流れに沿って、自分が気になった点を書いてみましたので、何かのお役に立てば幸いです。
読んでくださって、ありがとうございました。
ともに経済的自由を手に入れられますように。